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三重県津市掲示板

毎日のニュースや出来事、イベント、懐かしい話、思い出話など、津市の話題を語りましょう!

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NEWテレビ番組を掲示板で実況しよう💬
23名無しさん 
【津ー中部空港 海上航路の新造船28〜29年建造目指す…津市検討委会議】
なるほど〜!船つくるんだ!通勤とか便利になるのかな?便利になったらいいなー!
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22名無しさん 
三重県津市で起きた殺人事件のニュース、怖すぎるんだけど…。知人女性を殺害した容疑者が逮捕されたみたいだね。なんでそんなことしちゃったんだろうか。トラブルがあったって書いてあるけど、詳しく知りたいわ。
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21貧乏人の怒り 
「交付金のぼったくり」と題してテレビ局の報道番組に投稿する予定です。
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20名無しさん 
津市といえば、日本一短い市名のまち、歴史的建造物(津観音など)、豊かな自然(榊原温泉など)、そして三重県立美術館やMieMuなどの文化施設が挙げられます。
また、松阪牛などのグルメや、江戸川乱歩ゆかりの地としても知られています。
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19貧乏人の怒り 
ぼったくりNo1 ぜにやま団地自治会の場合 管理戸数 448世帯

           令和3年度  令和4年度  令和5年度
入居戸数       263     250    231
申請戸数       430     430    430
想定過大請求数   +167    +180   +199

自治会過大請求金額 21万9千円 23万6千円  26万円

自治会長過大請求金額 3万8千円  4万2千円   4万6千円

入居戸数は、市営住宅課で確認した数値である。

入居戸数が、減少しているのに申請戸数は、一定。あっぱれ ぜにやま団地自治会!!
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18貧乏人の怒り 
頼れるものは、何か?

1.津市議会議員・・・選挙で自治会の会員の票が減るので扱いたくない。
2.新聞社・・・自治会の会員の新聞の購読者が減るので扱いたくない。
3.弁護士・・・行政裁判はやりたくない。取り戻したお金が、津市にお金が返却されるだけで実入りが少ない。

それ以外の方法を模索します。乞うご期待!
 
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17貧乏人の怒り 
地域連携課・監査委員会の本音は? <チコちゃんにしかられる風に こうだったんだろう?>

1.過大請求は、過去5年にさかのぼって請求ができる。場合によっては、「詐欺罪」が成立する。
2・町自治会交付金・自治会長報償金は、「地域連携課の雑な仕事ぶり」がばれないように、返還命令ではなく「間違いがあった。よって訂正申請を自治会が行った。」としたい。
3.自治会長報償金の過大請求部分の返還は、返還金の所得税の減額申請を税務署にすると、地域連携課の雑な仕事ぶりがばれて恥ずかしいし、めんどくさい。
  ましてや、27の自治会長分となれば、「何やってんだ。」と税務署職員に見られて耐えられない。
4.令和6年度の決算のみなら決算委員会に対して申し開きもしやすい。過年度については、決算委員会において各年度ごとの修正が必要となる。
5.監査委員会は、令和2年度に過大請求の実態を把握して、監査意見を述べて地域連携課が対処したにもかかわらず、令和6年度まで進行状況を確認もせず放置してきた責任がある。

 だから、地域連携課・監査委員会は、「恥」となるのでだれもやりたくない。

 次回から、各自治会の令和3〜5年度の過大請求部分の公開をしてゆきます。
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16貧乏人の怒り 
過大請求をしない千の自治会は5+22自治会に見習って 交付金の海に出かけよう

1.アパート、賃貸マンションの自治会加入世帯数のカウント数について 
 例えば、自治会の正規の会員の会費を5000円とし、アパートの部屋数を全室で40室とする。ただし、アパートなどの会員は、準会員とする。
 アパートの入居に空きがあっても、自治会費の会費5000円の半額(2500円)で「自治会と管理会社で全室満室契約」をする。→「実際の入居者が30世帯であっても自治会加入世帯数を40世帯」とカウントできる。
 管理会社は、自治会に個人情報を明らかにできない、管理会社も自治会費として5000円集めているので損はない。両方ウインウインである。
2.二世帯住宅で親が自治会に単独で加入している場合、広報配布は、二世帯分2部配布してもよい。よって配布件数を2件とカウントできる。
3.賛助会員の会社等が賛助会費として一万円支払ったとする。従業員に十名の技能実習生がいる場合、「日本語の言語の習得教材」及び「外国人の納税者に対する津市広報の伝達方法」として配布件数を会社1件ではなく十件とすることができる。

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15貧乏人の怒り 
<監査委員会対策> 法律を知らないと損をする。 

津市監査委員告示第9号  令和7年8月15日 <監査の対象事項に係る判断>
 令和6年度に支出された町自治会交付金及び町自治会長報償金の返還があった事実をもって、当該町自治会が令和3年度から令和5年度において基準日における町自治会加入世帯数を過大に請求している事実があるとは判断できなかった。 本件住民監査請求を「棄却」とする。

<津市地域連携課にとって津市監査委員告示は、これ以上、貧乏人に何もさせない100点満点の「棄却」回答です。なかなかやりますね。>

住民監査請求が、「棄却」されると、「一事不再理」により2度目の監査請求は、無効となる。
「棄却」=訴えの内容を審理した上で、退けること。
「一事不再理」=法律において一度判断された事案について再度同じ事案を持ち出して判断を求めることができない。

住民監査請求が、「却下」されると、新たな証拠の提出により2度目の監査請求は、有効となり監査が実行される。
「却下」=訴えの内容を審理せずに、退けること。

*地域連携課は、令和6年度過大請求の確認を市営住宅課にし、過大請求が、「中日新聞の発表通り」であったことを確認した。令和3年度から令和5年度については、そんなもん、再度、市営住宅課に聞けばわかるじゃん。それをせずに「過大に請求している事実があるとは判断できなかった」? へ〜 こんな雑な、津市地域連携課の言いなりの監査ってあるんだ。
*自治会交付金過大請求についての(令和2年度)定期監査・行政監査は、なんだったのですか。A自治会問題(土下座問題)があったので、自治会長が、そんなに怖いのですか。

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14貧乏人の怒り 
ブルータス おまえもか!<監査委員会御中>【自治会交付金に関する監査の歴史】
1.監査公表(令和2年度)定期監査・行政監査  津市監査委員告示第1号 令和3年2月19日
 監査意見:住民基本台帳上の世帯数を大きく超過する理由が見当たらない場合は、自治会員名簿の提示を求めるなど、より適正な加入世帯数の確認に努められたい。
 地域連携課は、監査意見なので調査、返還請求は行わない。また、対策として、「調査する場合がある」との文言だけいれただけである。
*令和3,4,5,6年度監査委員、地域連携課は、何をしていたのですか。人件費の無駄です。!!
2.市政情報 報道発表資料 「町自治会交付金の申請内容に関する調査結果について」2025年2月25日 令和7年2月21日(金) 地域連携課:調査結果
 交付申請書の記載件数と調査による確認件数に差異があった自治会は22自治会で、アパート、マンション等の集合住宅で入退会状況の把握が困難であったことから前年度の申請と同じ数で申請していたことなどがわかりました。
*22の自治会は、正直に「前年度の申請と同じ数で交付金申請していた」と言っている。 これは、「前年度の申請は、過大請求をした。」と同じで不正を認めているではないか。
*過去に遡って調査をしないのなら、令和5年度430世帯から令和6年度修正申告230世帯になり210世帯も消えるのですか。こんな”神隠し”みたいなことが現在でも起きたのですか。へ〜
*監査委員会は、こんな地域連携課の常識外れの言い訳を信じる”お人よし”なのですか。監査は、何の為にするのですか? 津市町自治会交付金交付規則は、何のためにあるのですか。
3.監査公表(令和6年度)定期監査・行政監査  津市監査委員告示第1号 令和7年2月14日
*監査委員会は、「実際の加入世帯数を上回っている申請があった場合のチェック機能と過大請求への抑止機能を有していない」と考えるのなら仲間意識を捨て毅然とした態度で行動すべきである。それこそ、独立機関である。
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13貧乏人の怒り 
訂正します。
<誤>総合支所地域連携課→<正>総合支所地域振興課
<誤>平成31年津市訓第25号→<正>平成31年規則第13号
すみませんでした。
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12貧乏人の怒り 
「自治会交付金過大請求に対する」 津市地域連携課、総合支所地域連携課の言い分

1.自治会は、住民の組織で、行政組織の一部ではないので私らには、調査する権限がない。
2.会員名簿、総会、決算書等がない「地縁団体の自治会」もある。
3.「津市認可地縁団体の自治会」と「地縁団体の自治会」で会員名簿等の提出に差をつけられない。
 これを強制的に”作れ”とは言えない。
 *ただし、「津市認可地縁団体の自治会」は、地方自治法により会員名簿、総会、決算書等が定められている。
  よって、「認可地縁団体の自治会」は、固定資産税などの減免措置が受けられる。

隠したかったのは、津市町自治会交付金交付規則(平成31年津市訓第25号)があり、津市地域連携課、総合支所地域連携課には、調査権限があることである。

「規則第10条の規定に基づく調査を実施し、過大請求となっている事実が認められた場合は、規則第13条の規定に基づく交付金の返還、報償金の返還を求めることができる。」となる。

<まとめ>
 今回の事案について、対象の自治会が27自治会と多く「自治会との良好な関係が壊れてしまうこと」を恐れたものと推察される。令和2年度の〇〇自治会の土下座問題と同じ構図である。
 これは、「実加じめ料的」な発想で貧乏人からみると無駄な税金の支出である。
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11貧乏人の怒り 
津市自治会交付金をぼったくる自治会の交付申請方法の分析

自治会交付金の交付申請書の提出者は、自治会長です。
(A)自治会活動事業(店舗、企業含まず)
 230円×「加入世帯数」+15000円   *注 店舗、企業含めて申請する
(B)広報配布等協力事業(店舗、企業を含む)
  1080円×「広報等配布対象件数」

手口1
 (B)は、(A)の4.5倍あるので、できるだけ(B)を大きくし(A)と(B)を同じ数にする。
手口2
 自治会長自ら申請するので、(A)の「加入世帯数」=「自治会長報償費となるので減らさないようにする。
手口3」
 住民基本台帳を超えないようにする。超えても(A)、(B)の増加は、前年より+10以内とする。
手口4
 毎年+10するとばれやすいので一年おきにする。
手口5
 地域連携課に何か言われても「アパートの入居者の把握が難しい」「2世帯住宅がある。」「転出者も入金した。」と返答する。

もっと理由がありそうだが、大まかには、以上の分析結果となった。 

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10貧乏人の怒り 
過去2,3,4,5年度も過大請求が明らかで、市民部 地域連携課は、返還請求できるのに確認も返還請求もしない。津市監査委員会も同様だ。
下記22の自治会さん、過去分を返そうとしないのですか。市民部 地域連携課が、何も言わなくても、私は貧乏人ですので召し上げた自治会交付金を津市に返金してください。返金されたお金で貧乏人に”古古古古米”を配ってください。
<津市 町自治会交付金 過大請求 第2弾 令和6年度分>
下記の報道の22自治会の返還金別一覧          過大請求方法
10万0870円 一身田団地北の1自治会 自治会加入世帯数+広報等配布対象件数で稼ぐ  
 7万8820円 米津自治会       広報等配布対象件数で稼ぐ
 5万1090円 大井町自治会      自治会加入世帯数+広報等配布対象件数で稼ぐ
 4万8740円 乙部朝日自治会     自治会加入世帯数で稼ぐ
 3万3480円 西古河町第3自治会   広報等配布対象件数で稼ぐ
 2万9300円 下弁財町中北自治会   広報等配布対象件数で稼ぐ
 2万3580円 葛城団地自治会     自治会加入世帯数+広報等配布対象件数で稼ぐ
 1万9190円 片田新町自治会     自治会加入世帯数+広報等配布対象件数で稼ぐ
 1万5120円 三番町自治会      広報等配布対象件数で稼ぐ
 1万4410円 大谷ヒルズ自治会    自治会加入世帯数+広報等配布対象件数で稼ぐ
 1万3030円 上浜町三丁目北自治会  広報等配布対象件数で稼ぐ
 1万1860円 丸の内本丸自治会    自治会加入世帯数+広報等配布対象件数で稼ぐ
 1万0800円 片浜町自治会      広報等配布対象件数で稼ぐ
 1万円未満   東町第一自治会     広報等配布対象件数で稼ぐ
         魚町自治会       広報等配布対象件数で稼ぐ
 5000円未満 アトレ津ヒルズ自治会  上浜町3丁目南自治会 鳥井町第3自治会 桜橋3丁目北自治会
 2000円未満 上浜町一丁目南自治会  広明町第一自治会   半田第一自治会
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9貧乏人の怒り 
市政情報市政情報 報道発表資料 令和6年10月2日(水) 市民部 地域連携課(電話059−229−3110)

「市営住宅の入居者のみで構成される自治会の令和6年度町自治会交付金の申請内容に関する調査結果について」
 <地域連携課は、中日新聞(2024年7月31日)の報道を受けて市営住宅課に確認し修正申告をさせた。>
令和6年度     交付申請書   修正申出   水増し率    返還金
朝汐住宅自治会   72世帯   42世帯  171%  39,300円
南阿漕住宅自治会   79世帯 60世帯  136%  23,810円
白塚団地第3自治会 130世帯 85世帯   151%  58,950円
ぜにやま団地自治会 430世帯 227世帯  193% 267,010円
藤方団地自治会 112世帯 75世帯  147%  48,470円
5自治会からの修正の申出に基づき、町自治会交付金の交付決定の一部取消及び交付金(差額分)の令和6年度分の返還の手続を進めます。

令和6年度分だけで過去には、遡らなくていいんですか。コロナ給付金の過大請求(詐欺罪で告発されている)と同じではありませんか。

津市長の回答(令和7年4月11日)は、申請年度の基準に基づき、申請された自治会加入世帯数を審査し、交付決定及び額の決定を行っていた。
*令和6年度、まともに審査して、ぜにやま自治会のような2倍の請求も有りなんですね。これはたまげた。
 
 過去2,3,4,5年度も過大請求が明らかで、返還請求できるのに市営住宅課に確認も返還請求もしない。津市監査委員会も同様の結論である。何のために税金を払っているんだ。

 上記5つの自治会さん、過去分を返そうとしないのですか。私は貧乏人ですので召し上げた自治会交付金を津市に返金してください。返金されたお金で貧乏人に”古古古古米”を配ってください。
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