15貧乏人の怒り 
<監査委員会対策> 法律を知らないと損をする。 

津市監査委員告示第9号  令和7年8月15日 <監査の対象事項に係る判断>
 令和6年度に支出された町自治会交付金及び町自治会長報償金の返還があった事実をもって、当該町自治会が令和3年度から令和5年度において基準日における町自治会加入世帯数を過大に請求している事実があるとは判断できなかった。 本件住民監査請求を「棄却」とする。

<津市地域連携課にとって津市監査委員告示は、これ以上、貧乏人に何もさせない100点満点の「棄却」回答です。なかなかやりますね。>

住民監査請求が、「棄却」されると、「一事不再理」により2度目の監査請求は、無効となる。
「棄却」=訴えの内容を審理した上で、退けること。
「一事不再理」=法律において一度判断された事案について再度同じ事案を持ち出して判断を求めることができない。

住民監査請求が、「却下」されると、新たな証拠の提出により2度目の監査請求は、有効となり監査が実行される。
「却下」=訴えの内容を審理せずに、退けること。

*地域連携課は、令和6年度過大請求の確認を市営住宅課にし、過大請求が、「中日新聞の発表通り」であったことを確認した。令和3年度から令和5年度については、そんなもん、再度、市営住宅課に聞けばわかるじゃん。それをせずに「過大に請求している事実があるとは判断できなかった」? へ〜 こんな雑な、津市地域連携課の言いなりの監査ってあるんだ。
*自治会交付金過大請求についての(令和2年度)定期監査・行政監査は、なんだったのですか。A自治会問題(土下座問題)があったので、自治会長が、そんなに怖いのですか。

編集削除

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る
キャンセル
違反報告