12貧乏人の怒り 
「自治会交付金過大請求に対する」 津市地域連携課、総合支所地域連携課の言い分

1.自治会は、住民の組織で、行政組織の一部ではないので私らには、調査する権限がない。
2.会員名簿、総会、決算書等がない「地縁団体の自治会」もある。
3.「津市認可地縁団体の自治会」と「地縁団体の自治会」で会員名簿等の提出に差をつけられない。
 これを強制的に”作れ”とは言えない。
 *ただし、「津市認可地縁団体の自治会」は、地方自治法により会員名簿、総会、決算書等が定められている。
  よって、「認可地縁団体の自治会」は、固定資産税などの減免措置が受けられる。

隠したかったのは、津市町自治会交付金交付規則(平成31年津市訓第25号)があり、津市地域連携課、総合支所地域連携課には、調査権限があることである。

「規則第10条の規定に基づく調査を実施し、過大請求となっている事実が認められた場合は、規則第13条の規定に基づく交付金の返還、報償金の返還を求めることができる。」となる。

<まとめ>
 今回の事案について、対象の自治会が27自治会と多く「自治会との良好な関係が壊れてしまうこと」を恐れたものと推察される。令和2年度の〇〇自治会の土下座問題と同じ構図である。
 これは、「実加じめ料的」な発想で貧乏人からみると無駄な税金の支出である。
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