鹿児島大学の事務職員を超過勤務手当不正受領で懲戒処分
03月21日 19時27分
鹿児島大学は、60代の男性事務職員がうその勤務時間を報告して不正に手当を受け取っていたなどとして、この職員を出勤停止3日間の懲戒処分にしました。
鹿児島大学によりますと、去年10月、「60代の男性事務職員が勤務時間を不正に長く申告している」と学内の関係者から連絡がありました。
これを受けて、大学側が調べたところ、この事務職員が、去年9月からことし1月までの5か月間、63回にわたって実際より早い始業時間を報告して超過勤務手当あわせて5万円を不正に受け取っていたことが分かったということです。
大学側の聞き取りに対し、この職員は「虚偽の申請をしたことは間違いない」と話しているということで、返金する意向を示しているということです。
また、原則、兼業が認められていない中で、企業の役員になり、不動産賃貸業を行っていたことも分かったということで、大学は21日付けでこの職員を出勤停止3日間の懲戒処分にしました。
併せて、監督責任を怠ったとして、男性職員の所属長を口頭の厳重注意としました。
鹿児島大学の佐野輝学長は「高等教育機関に勤務する職員としての倫理観が欠如した行為であり、誠に遺憾だ。再発防止策、体制整備等に取り組み、信頼の回復と綱紀の厳正な保持に努めていく」とコメントしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20250321/5050030139.html